[2022/09/13] 新型コロナウイルス感染症による傷病手当金・保険料の減免について(令和4年9月12日更新)
新型コロナウイルス感染症に罹患された労務不能の方、また新型コロナウイルス感染症の影響により今年度の収入の減収が見込まれる方に対し、傷病手当金の給付、保険料の減免の実施をいたします。
傷病手当金は、新型コロナウイルスに罹患され、4日以上労務不能の方(個人事業主を除く)、保険料の減免は、今年度の給与等収入が前年より10分の3以上減収になることが見込まれる方です。
該当される方はご所属の支部にお問合せをお願いします。
(1)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
今般の新型コロナウイルス感染症対策については、国内での更なる感染拡大をできる限り阻止するためには、労働者が感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)に休みやすい環境を整備することが重要である、と示されました。そこで、国内感染拡大防止の観点から、当国保においても、規約・規定等を一部改正し、従来の傷病手当金とは別に、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給いたします。
≪支給要件≫
対象者
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被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方。無症状の濃厚接触者は対象となりません。
*個人事業主は対象となりません。
*給与等の支払いを受けている、組合員の家族も対象となります。
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対象日数
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労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
基本的には、医師が労務不能と認めた日付が対象となります。
後日、レセプト等により確認を要する場合は、支給までに時間を要する場合があります。
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支給額
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1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3ヵ月間の給与等の収入の額の合計を就労日数で除した額の2/3に相当する金額。
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
*労務不能期間であっても、給与の全部又は一部の支払いを受けていた場合、ほかの法令等により休業補償等を受けている場合は減額、又は支給されない場合があります。
*支給額には上限があります。
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適用期間
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令和2年1月1日〜令和4年9月30日(令和4年12月31日まで延長になりました)の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)。
なお、国の通知等により延長する場合があります。
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≪申請方法≫
申請には@〜Bすべての申請書が必要です。
@傷病手当金支給申請書(組合員記入用)
A傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
B傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(2)新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度国民健康保険料の減免
最終締切 令和4年1月31日(月)(必着)
国民健康保険においては、特別な理由がある被保険者に対し、国民健康保険法第77条の規定に基づき、国保組合はその判断により保険料の減免を行うことができることとされています。
≪減免要件≫
対象者
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@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯。
A新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少が見込まれ、当該減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が令和2年度の当該事業収入等の額の10分の3以上である場合。
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減免期間
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申請のあった月から2ヵ月
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減免割合
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@の場合は全額免除
Aの場合は、減少率により2/4〜全額の割合で減免します。
収入の減少率
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保険料の減免割合
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5/10以上
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全額
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5/10未満4/10以上
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3/4
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4/10未満3/10以上
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2/4
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≪申請方法≫: 保険料減免申請書に確認書類を添付して申請します。
@重篤な傷病の場合⇒医師の診断書等
A収入が減少した場合⇒前年と本年の収入を確認できる書類
確定申告(写)、源泉徴収票(写)、給与明細、賃金台帳など