[2019/05/15]
令和元年8月から「高齢受給者証」の発行にかかる所得証明書類の提出が不要になります。
国保組合では平成30年7月よりマイナンバーによる情報連携にて、所得課税情報を直接取得出来るようになりました。これによりこれまでお願いしておりました「所得・課税(非課税)証明書」の提出は令和元年8月より不要となります。
なお、なんらかの理由により情報連携で所得課税情報が取得出来なかった方につきましては、従来どおり「所得課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。その場合所属の支部よりご連絡します。
「高齢受給者証」は令和元年7月中に皆様にお渡しする予定です。8月以降にお医者さんにかかる際には、「被保険者証」と新たに発行された「高齢受給者証」の提示をお願いします。