[2019/07/10] 
重要 令和元年8月から「限度額適用認定証」発行にかかる所得証明書類の提出が不要になります。

マイナンバーによる情報連携が開始され、8月からは国保組合が所得課税情報を市区町村に照会して、所得課税情報を取得することになります。これにより、所得課税証明書の添付が不要となります。

なお、なんらかの理由により情報連携で所得課税情報が取得できなかった方については、従来どおり「所得課税証明書」の提出が必要となります。

限度額適用認定証が必要な場合は、申請書に必要事項を記入し、マイナンバーの確認書類を添付して各担当支部へ申請してください。



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