国保のしくみ


 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合の保険料は、次のA・基礎賦課額とB・後期高齢者医療支援金賦課額とC・介護納付金賦課額の合計となります。

※4月1日現在の年齢で、25歳以上の従業員が「第一種従業員」、25歳未満の従業員が「第二種従業員」となります。

A 基礎賦課額[全被保険者が対象]
B 後期高齢者医療支援金賦課額[全被保険者が対象]
C 介護納付金賦課額[介護保険第2号被保険者が対象]
D 後期高齢者組合員[令和6年4月1日以降に75歳になった組合員本人で継続加入を希望する者が対象]

 家族から従業員、従業員から事業主、75歳になり後期高齢者組合員になったなど資格の変更が生じた場合は、保険料もその月から変わります。


●子育て世帯の経済的負担軽減のため、@未就学児A出産する(した)被保険者の保険料を還付します

  • @未就学児がいる世帯
    毎年基準日(11月30日)時点で、未就学児*がいる世帯に対して、保険料を還付します。

    還付対象: 基準日(令和5年度の場合は令和5年11月30日)時点で、未就学児がいる世帯。
    還付金額: 未就学児一人につき12,000円
    還付時期: 年度内(令和5年度の場合は令和6年3月末までに還付します)
    申  請: 不要(還付されない場合は、お問合せください)

    *未就学児:3月31日時点で0〜6歳の被保険者(令和5年度の場合は、平成29年4月2日以降生まれの方)

  • A出産する(した)被保険者の保険料(令和6年1月より)
    出産する(した)被保険者の産前産後期間相当分の保険料をお返しします。
    還付対象者: 令和5年11月1日以降に出産する(した)被保険者
    対 象 月: 出産の前月から出産の翌々月(4ヵ月間)
    *多胎出産の場合は出産の3ヵ月前から(6ヵ月間)
    対象保険料: 基礎賦課額分、後期高齢者医療支援金賦課額分、介護納付金賦課額分の全額
    申   請: 必要 所属している支部へ届出てください

☆@Aとも、保険料を還付した後に、該当月以前に遡って資格喪失した場合、還付した保険料をお返しいただくことになります。

申請書はこちら



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