※4月1日現在の年齢で、25歳以上の従業員が「第一種従業員」、25歳未満の従業員が「第二種従業員」となります。
●子育て世帯の経済的負担軽減のため、@未就学児A出産する(した)被保険者の保険料を還付します
@未就学児がいる世帯 毎年基準日(11月30日)時点で、未就学児*がいる世帯に対して、保険料を還付します。
*未就学児:3月31日時点で0〜6歳の被保険者(令和5年度の場合は、平成29年4月2日以降生まれの方)
☆@Aとも、保険料を還付した後に、該当月以前に遡って資格喪失した場合、還付した保険料をお返しいただくことになります。
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