国保のしくみ


 保険証(国民健康保険被保険者証)は、当国保組合に加入すると、一人に一枚ずつ交付されます。
 保険証は、大切にとり扱ってください。
 保険証が交付されたら、次のことに注意してください。
  • 本年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、その有効期限まで使えます。
  • 本年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。


 70歳から74歳の被保険者には、毎年8月から翌年7月末までの高齢受給者証を7月末頃届くようにお送りいたします。
 証の交付にあたっては、所得区分の判定が必要になります。これまでは、組合員の皆様より所得・課税証明書のご提出をいただき、所得区分の判定を行っておりましたが、令和元年8月からマイナンバーを利用した情報連携により、国保組合が直接組合員の皆様の税情報を取得できるようになりましたので、皆様からの所得・課税証明書の提出は不要となります。
 負担割合が3割と判定された方で、世帯の収入が基準額に満たない場合は、負担割合の見直しがされる場合があります。該当すると思われる方には、証と一緒にリーフレットをお渡しししています。
何らかの理由により情報連携を取得できなかった場合は、所得・課税証明書でのご提出をお願いすることがあります。


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