保険給付
 

こんなとき給付が受けられます

  こんなとき このような給付 このような手続き
病気になったとき
ケガをしたとき
組合員・家族  7割
義務教育
就学前
 8割
70〜74歳  8・7割
  所得により異なります。)
国保を扱っている医療機関等に保険証を提示する。
入院し食事をしたとき
定額の自己負担金を支払う
(療養病床に入院する65歳以上の人は食材料費等加算されます。)
 
やむを得ない事情の自費診療
海外での診療、海外での臓器移植
コルセット、補装具、生血代
柔道整復
あんま、はり、きゅう等
審査して、決定した額の
組合員・家族  7割
義務教育
就学前
 8割
70〜74歳  8・7割
  所得および生年月日により異なります。)
内容を審査して支給を決定します。
1ヵ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えたとき
同一世帯で自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。ただし、所得およびかかった医療費に応じて、自己負担限度額は異なります。

支部の窓口を通じて「領収書の写し」を添付し申請してください。
※令和元年7月診療分までの申請については「所得・課税証明書」が必要です。
現物高額はこちら

子供が生まれたとき
出産育児一時金
産前産後の保険料軽減措置届出書
医療機関との合意文書
出産費用明細書(領収書)
母子手帳の写し
病気が重くて転医や転地を必要としたとき
移送費 医師の意見書
領収書
被保険者が亡くなったとき
葬祭費 医師の証明
死亡診断書
会葬礼状等
組合員が病気やケガなどで入院したとき
傷病手当金 (医師の証明)
(事業主の証明)
組合員が出産したとき
出産手当金 事業主の証明

※後期高齢者組合員(75歳以上)の保険給付に関しては後期高齢者医療制度となります。



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