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緊急やむを得ない事情により医療機関に全額支払ったとき |
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海外で急な病気やケガのためお医者さんにかかったとき、海外で臓器移植を行ったとき |
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保険医が治療上必要があると認めて、ギブス、コルセットなどを作ったとき |
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骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(療養費の申請・受取を整骨院等に委任している場合を除きます。) |
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医師が治療上必要と認めたあんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき(療養費の申請等について受領委任を行っている整骨院等は除きます。)
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あんま、マッサージ、はり、きゅうについて、平成30年10月1日より同意書の取扱いが変わります。 |
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被保険者の疾病、負傷に対し、療養上移送が必要と認められたとき
支給額は、最も経済的な通常経路および方法により算定した額の実費 |
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