保険給付



   子どもが生まれたら、530,000円の出産育児一時金が支給されます。
   医療機関との直接支払制度に合意された場合は差額が支給されます。
  ※平成23年4月1日より「受取代理制度」が始まりました。
   
 

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   組合員の死亡100,000円(3ヵ月以上の資格)、家族の死亡70,000円が支給されます。
  ※葬祭を行った場合、葬祭を行ったものに対し支給されます。
   
 

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   女性組合員が出産で休んだ場合、出産の日以前40日以内および出産の日以後40日以内において1日4,000円が支給されます。
   
 

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   組合員が病気やケガなどで入院した場合、1日4,000円 最大45日まで支給されます。

*入院1日目からの支給になります。

*リセット期間5年。

*入院をした組合員には国保組合より『お知らせ』をお送りします。
お知らせをもとに申請書にお名前等を記入して申請してください。

*医師の証明や事業主の証明は不要です。(証明が必要な場合もあります)

★移行期間について
 令和3年4月〜6月までの対象期間について、旧制度と新制度のいずれかを選択することができます。
 詳しくは所属支部までお問合せください。

   
 

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   居宅で継続して療養を受ける状態にある人は、訪問介護事業者の訪問看護サービスが受けられます。

 「時効」について
 ※健康保険が適用されない場合は支給できません。また各給付金は時効があります。
   申請もれに注意しましょう。詳しくは所属する支部にお問い合わせください。


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