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単なる疲労や倦怠 |
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隆鼻・豊胸・二重まぶたなどの美容を目的とした整形手術 |
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歯列矯正 |
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予防注射
(ハシカ、百日ぜき、破傷風、狂犬病の場合に限り、感染の危険があるときは認められます。) |
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正常な妊娠・分娩 |
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経済的理由による人工妊娠中絶 |
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健康診断・人間ドック |
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労災保険で診療が受けられるとき |
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被保険者が自分で、わざとした行為や犯罪による病気やケガ |
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けんか・泥酔または著しい不法行為による病気やケガ |
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交通事故のケガ(国保を使用する場合は、届出が必要です。) |
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自動車事故や自転車事故等の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金のなかから支払われるべきものです。
しかし、実際問題として、加害者と話し合いがつかなかったり、長びいたりしますので、国保をつかって治療を受けても差しつかえありません。
ただし、この場合、当国保組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになりますので、国保で自動車事故等による傷病の治療を受けたときは、すぐに所属支部に連絡を取り、下記の届出書類を提出してください。 |
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