|
1 |
医療機関での負担割合は2割または、3割の負担です。(所得により)
@ |
負担区分が一般および低所得の方は2割 |
A |
現役並み所得の方は3割
(世帯での旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は2割)
|
|
|
◆ |
|
70〜74歳の方 |
→ |
当国保組合の給付を受けます。 |
◆ |
|
75歳以上の方
(65歳以上で障害認定を受けている方を含む) |
→ |
後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
◆ |
|
70歳になると医療機関を受診する際には被保険者証と高齢受給者証が必要になります。 |
◆ |
|
所得により医療費の2割または3割を負担しますが、自己負担限度額が設けられています。 |
◆ |
|
医療機関での自己負担限度額、高額医療費としての払い戻しについては、「高額療養費」を参照してください。 |
【後期高齢者医療制度創設による前期高齢者の経過措置について】 |
|
高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、前期高齢者のうち経過措置対象者に関する負担割合が2割となります。 |
|
■ |
|
経過措置の対象者 |
|
|
課税標準額145万円以上であって、かつ、収入額が383万円以上である単身の前期高齢者。
この前期高齢者の世帯に属する「特定同一世帯所属者」の収入額を加えた収入額合計が520万円未満となる世帯。 |
【特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)】 |
|
特定同一世帯所属者とは後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の(ア)及び(イ)に該当する者をいう。 |
|
(ア) |
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において国保の被保険者の資格を有する者 |
(イ) |
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一世帯に属する国保の組合員と当該日以後継続して同一世帯に属する者(当該日に国保の組合員であった場合にあっては、当該日以後継続して国保の組合員である者) |
【扶養控除の見直しに伴う調整控除について】 |
|
平成24年度より扶養控除の見直しに伴い、各種控除後の課税標準額が145万円以上で一部負担が上がる場合は、見直し前と同程度の負担となるよう、調整のための額を控除します。 |
|
65歳以上の方が療養病床に入院する場合、従来の食材料費に加えて、居住費を負担することになります。(所得に応じて異なります)
食費・居住費の標準負担額の区分は次のとおりです。 |
|
|
|
※ |
入院医療の必要性の高い患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担。 |
※ |
低所得の方は、生活療養標準負担額の減額認定(もしくは差額申請)を受けることができます。 |
※ |
1日あたりの居住費について、平成29年10月より医療区分Iの方は320円から370円に引き上げ、医療区分UV(医療の必要性の高い)の方は200円になります。ただし、難病患者の方は0円のままです。 |
【制度の趣旨】 |
|
医療保険制度では高額療養費の支給により、介護保険制度では高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給により、月単位での負担の軽減を図っているが、両方の負担が長期間にわたって重複している世帯にあっては、高額療養費等の支給を受けてもなお重い負担が残ることから、医療と介護の1年間の自己負担額の合算額に限度額を設け、さらにその世帯の負担の軽減を図ることを目的とする。 |
|
【支給要件】 |
|
高額介護合算療養費は、計算期間(8月1日〜翌年7月31日)の末日(以下、基準日)に属する医療保険上の世帯を単位として、当該計算期間に負担した自己負担額の合算額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給する。
ただし、医療、介護のいずれかのみの場合は支給しない。 |
|
●70歳未満 |
|
所得区分 |
算定基準額 |
旧ただし書所得901万円超 |
2,120,000円 |
旧ただし書所得901万円以下600万円超 |
1,410,000円 |
旧ただし書所得600万円以下210万円超 |
670,000円 |
旧ただし書所得210万円以下 |
600,000円 |
市町村民税非課税 |
340,000円 |
|
※旧ただし書所得額とは ⇒ 総所得金額 − 住民税の基礎控除(43万円)
●70〜74歳 |
|
所得区分 |
算定基準額 |
現役並みⅢ
(課税標準額690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並みⅡ
(課税標準額380万円以上) |
1,410,000円 |
現役並みⅠ
(課税標準額145万円以上) |
670,000円 |
一般 |
560,000円 |
低所得Ⅱ |
310,000円 |
低所得Ⅰ |
190,000円 |
|
|