制度と知識

上手な受診のしかた

 “医者選びも寿命のうち”といわれます。それほどお医者さんを選ぶのは大切なことです。
 よいかかりつけ医を持ち、いつでも相談できるようなお付合いをしていくことが大切です。

 病気や治療、薬についてよく説明をしてくれる人、注射や薬だけではなく、日常生活の指導をしてくれる人、必要に応じて専門医に紹介してくれたり、専門的な検査機関を教えてくれる人、そして、いつも患者の立場に立って相談に応じてくれる人など、自分にあったお医者さんを選びましょう。また、複数のお医者さんからお薬を処方されても、できるだけ一つの薬局に行きましょう(かかりつけ薬局)。薬剤師さんが複数のお薬(お医者さん)の薬暦を管理してくれます。

上手な受診のしかた


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ジェネリック医薬品を使ってみませんか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは?
 新薬の特許有効期間後に厚生労働省の承認を得て販売される薬です。新薬と同じ成分・同じ効能を持ち後発医薬品とも言われています。
 通常、新薬の開発には10数年以上の月日や多大な費用がかかると言われています。そのため開発した製薬会社が特許有効期間中(約20〜25年)独占的に製造・販売する権利を持ちます。
 有効期間後に他の製薬会社が製造・販売した、新薬と同じ成分・同じ性能を持つ薬がジェネリック医薬品(後発医薬品)です。
 開発費等の費用がさほどかからない為、新薬に比べて安い価格で提供できると言われています。
医薬品の分類


ジェネリック医薬品を利用すると?
 医療の質を落とさずに薬代を減らすことができ、医療費が安くなるといわれています。ジェネリック医薬品が新薬を使用する場合と比較してどのくらいの差なのか、高血圧症・狭心症、糖尿病等と言った生活習慣病や慢性病を例として表をあげてみました。
※あくまで例ですので参考にして頂ければと思います。
新薬とジェネリック医薬品 自己負担の比較


お試し調剤について
 現在服用されているお薬をジェネリック医薬品に変えることに不安がある方へ「お試し調剤」(分割調剤)という制度があります。この制度では、1回に処方されたお薬を2回に分けて受け取ることができ、1回目はジェネリック医薬品を調剤してもらうことも可能です。
 全てのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。アレルギーや副作用などを確認していただいた上で、薬剤師にご相談してみては如何でしょうか。


効き目や安全性については?
 先発医薬品として多くの患者さんに使用されていますので、効き目について実証されていると言われています。
 またジェネリック医薬品は薬事法により新薬と同様厳しい規則・実施基準をクリアして、開発・製造・販売されており、効果・安全性は新薬と変わらないと言われています。
 「品質再評価」制度により、品質管理を厳しくしていると言われています。


どこで手に入れるの?

 ジェネリック医薬品は、医師の処方せんを元に医療機関や調剤薬局でお求めできます。
医療機関で受診される際に、医師に「ジェネリック医薬品に替えられますか?」とお聞きしてみてはいかがですか?
 ただし、医師の判断により、新薬のほうが良い場合や、特許期間が満了になっていない為、その薬に該当するジェネリック医薬品がない場合もあります。
 受診の時に医師とよくご相談ください。

※ジェネリック医薬品についてはこちらをご覧ください。

JGAかんたん差額計算

 上記リンク先のページでは、ジェネリック医薬品に切り替えたときのお薬代を”かんたん”に計算比較できます。



リフィル処方箋をご存知ですか

 リフィル処方箋とは、症状が安定している人に対して、医師が認めた期間・回数に限り、再診を受けずに同じ処方薬を受け取ることができる処方箋のことです。再診を受けずに薬を受け取ることができるので、通院による時間や費用の負担が軽減され、医療費削減の効果も期待できます。リフィル処方箋の対象にならない医薬品もあります。一度医師やかかりつけ薬局に相談してみては如何でしょうか。



不服申立の審査請求

当組合では決定した保険料、各種給付金、補助金等につきましては不服の申し立てをすることができます。

【国民健康保険審査会】

1.

この処分に不服があるときには、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に東京都国民健康保険審査会(東京都庁内)に対して審査請求をすることができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2.

処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合を被告として(訴訟において全国左官タイル塗装業国民健康保険組合の代表者は理事長となります。)訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります)。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

【問合わせ先】
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2丁目29番地
全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 TEL 03(3269)4778(代表)


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