当組合について

介護保険

介護保険は加齢に伴って生じる疾病などにより、要介護状態となった高齢者を対象とし、必要な保健医療および福祉サービスを給付する制度です。

平成12年4月から実施され、40歳以上の方々に介護保険料を負担していただきます。
保険者は、市町村および特別区(東京23区)です。
国、都道府県、医療保険者、年金保険者が共同で支える重層的な仕組みです。

介護保険の仕組みは、次のとおりです。

介護保険制度のしくみ

被保険者は、申請し保険料を納めることで、介護サービスを受けることが可能です。
支払い方法やサービスの利用方法は、下記をご確認ください。

被保険者介護保険料の支払い方
65歳以上の人
(第1号被保険者)
  • 年金から天引き
  • 市町村および特別区の個別徴収
40~64歳の人
(第2号被保険者)
医療保険料に上乗せして徴収し、支払基金へ

サービス内容

在宅サービス
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居住療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与など
施設サービス
  • 特別養護老人ホームへの入所
  • 老人保健施設への入所
  • 療養型病床群などへの入所
  • その他、それぞれの市町村および特別区が財政状態に応じて独自サービスを実施します。

利用方法

サービス費用の1~3割を負担となります。
ただし、施設サービスを利用した場合は、居住費・食費も負担となります。

  • 要介護審査

    市町村および特別区で実施

  • 認定

  • 介護プランの作成

    介護プランは無料で作成できます。※自分で作成していただくことも可能です。

高齢者医療

70歳以上の方

医療機関での負担割合は2割または、3割の負担です。(所得により)

  1. 負担区分が一般および低所得の方は2割
  2. 現役並み所得の方は3割
    (世帯での旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は2割)
70~74歳の方 当国保組合の給付を受けます。
75歳以上の方
(65歳以上で障害認定を受けている方を含む)
後期高齢者医療制度の被保険者となります。

国保組合の給付を受ける方(75歳未満)

  • 70歳になると医療機関を受診する際には被保険者証と高齢受給者証が必要になります。
  • 所得により医療費の2割または3割を負担しますが、自己負担限度額が設けられています。
  • 医療機関での自己負担限度額、高額医療費としての払い戻しについては、「高額療養費」を参照してください。

後期高齢者医療制度創設による前期高齢者の経過措置について

高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、前期高齢者のうち経過措置対象者に関する負担割合が2割となります。

経過措置の対象者

課税標準額145万円以上であって、かつ、収入額が383万円以上である単身の前期高齢者。
この前期高齢者の世帯に属する「特定同一世帯所属者」の収入額を加えた収入額合計が520万円未満となる世帯。

特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)

特定同一世帯所属者とは後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の(ア)及び(イ)に該当する者をいう。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において国保の被保険者の資格を有する者
  • 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一世帯に属する国保の組合員と当該日以後継続して同一世帯に属する者
    (当該日に国保の組合員であった場合にあっては、当該日以後継続して国保の組合員である者)

扶養控除の見直しに伴う調整控除について

平成24年度より年少扶養控除の廃止に伴い、各種控除後の課税標準額が145万円以上で一部負担が上がる場合は、見直し前と同程度の負担となるよう、調整のための額を控除します。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担について

65歳以上の方が療養病床に入院する場合、従来の食材料費に加えて、居住費を負担することになります。
(所得に応じて異なります)
食費・居住費の標準負担額の区分は次のとおりです。

区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般・現役並み所得者 490円 370円
低所得Ⅱ 230円 370円
低所得Ⅰ 140円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 0円
  • 入院医療の必要性の高い患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担。
  • 低所得の方は、生活療養標準負担額の減額認定(もしくは差額申請)を受けることができます。
  • 1日あたりの居住費について、平成29年10月より医療区分Iの方は320円から370円に引き上げ、医療区分ⅡⅢ(医療の必要性の高い)の方は200円になります。ただし、難病患者の方は0円のままです。

高額介護合算療養費

制度の趣旨

医療保険制度では高額療養費の支給により、介護保険制度では高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給により、月単位での負担の軽減を図ってますが、両方の負担が長期間にわたって重複している世帯では、高額療養費等の支給を受けてもなお重い負担が残ることから、医療と介護の1年間の自己負担額の合算額に限度額を設けています。

支給要件

高額介護合算療養費は、計算期間(8月1日~翌年7月31日)の末日(以下、基準日)に属する医療保険上の世帯を単位として、当該計算期間に負担した自己負担額の合算額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給します。  ただし、医療、介護のいずれかのみの場合は支給しません。

70歳未満

所得区分 算定基準額
旧ただし書所得901万円超 2,120,000円
旧ただし書所得901万円以下600万円超 1,410,000円
旧ただし書所得600万円以下210万円超 670,000円
旧ただし書所得210万円以下 600,000円
市町村民税非課税 340,000円
  • 旧ただし書所得額とは、総所得金額 - 住民税の基礎控除(43万円)

70~74歳

所得区分 算定基準額
現役並みⅢ(課税標準額690万円以上) 2,120,000円
現役並みⅡ(課税標準額380万円以上) 1,410,000円
現役並みⅠ(課税標準額145万円以上) 670,000円
一般 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円