保険給付について

お医者さんにかかる時

当国保組合に加入されているみなさんが病気やケガなどで、国保を扱っている病院・診療所等に被保険者証を提示してかかられたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を自己負担することで、必要な保険診療を受けられます。 (70~74歳の方は、当国保組合が発行する「国民健康保険高齢受給者証」を併せて提示してください)

自己負担を除いた残りの医療費については、当国保組合で負担します。

当国保組合の被保険者の自己負担割合は、下記のとおりです。

  • 組合員・家族
  • 義務教育就学前
  • 70~74歳

なお、保険でかかれる病気やケガとは、保険医が診療の必要を認める状態にあるものに限られます。そのため、美容整形、妊娠の検診、正常分娩、予防注射、健康診断などは保険ではかかれません。
(国保の適用・不適用/給付制限)