給付制限
国保で給付を制限されるもの
- 被保険者が自分で、わざとした行為や犯罪による病気やケガ
- けんか・泥酔または著しい不法行為による病気やケガ
- 交通事故のケガ(国保を使用する場合は、届出が必要です。)
国保と交通事故
自動車事故や自転車事故等の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金のなかから支払われるべきものです。
しかし、実際問題として、加害者と話し合いがつかなかったり、長びいたりしますので、国保をつかって治療を受けても差しつかえありません。
ただし、この場合、当国保組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになりますので、国保で自動車事故等による傷病の治療を受けたときは、すぐに所属支部に連絡を取り、下記の届出書類を提出してください。
届出書類
- 第三者行為傷病届
- 事故証明書・他
自動車事故等にあったら
- できるだけ冷静な判断をしてください。
- 加害者を必ず確認してください。
- 警察に連絡し、事故証明書をもらってください。
証明書は自動車安全運転センターで発行します。 - 組合に自動車事故等による傷病の届け出をしてください。
届出用紙は支部にあります。 - 示談は慎重にしてください。
国保で治療を受けた時は、示談の前に当国保組合に必ず連絡をしてください。
国保の適用・不適用
国保でかかれないもの
- 単なる疲労や倦怠
- 隆鼻・豊胸・二重まぶたなどの美容を目的とした整形手術
- 歯列矯正
- 予防注射(ハシカ、百日ぜき、破傷風、狂犬病の場合に限り、感染の危険があるときは認められます。)
- 正常な妊娠・分娩
- 経済的理由による人工妊娠中絶
- 健康診断・人間ドック
- 労災保険で診療が受けられるとき
保険者間調整について
当組合の資格を喪失された方が当組合の被保険者証で医療機関等に受診した場合、当組合で負担している医療費等を被保険者へ請求しておりましたが、次保険が全国健康保険協会(船員部含む)・市町村国保の場合、当組合と次保険で医療費等の調整を行うことが可能になりました。お手続きには同意書(兼委任状)及び申請書をご提出頂く必要がございます。調整ができない、または返還金に差額が発生した場合は返還請求として当組合にお支払い頂きます。お手続きには同意書(兼委任状)および申請書をご提出いただく必要がございます。
高額医療費の貸付
1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合(高額療養費)には、その費用の8割について貸付を行っています。
申請する時には、提出書類に加え、必ず「所得・課税証明書」等を添付してください。
出産費の貸付
出産育児一時金の支給を受けるまでの間、支給額の8割について出産費用の貸付を行なっています。
貸付対象者は、出産予定日まで1ヵ月以内の方です。また、妊娠4ヵ月以上であり、出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払った方も対象となります。