よくある質問

資格に関するQ&A

自分で訂正した被保険者証は、無効となります。速やかに当国保組合に連絡してください。

再交付が出来ます。悪用される場合もありますので、警察に「紛失届」を提出してください。

個人でハサミ等を入れて、居住地の自治体のゴミ処理方法に従って処分してください。年度途中の喪失等の場合は必ずお返しください。

保険給付は資格のある方に対して行なわれます。従って、医療費の7割または8割を返還していただくことになります。

必要です。家族加入の手続きをしてください。

必要です。当国保組合の資格がなくなります。「資格証明書」等を添付の上、速やかに手続きをしてください。

資格の変更となります。組合員(事業主および従業員)への、変更手続きをしてください。

出来ます。しかし、従業員から事業主への変更が必要です。

組合員の資格がなくなりますので、家族の資格もなくなります。

在留期間が3ヵ月以上あれば、加入することが出来ます。外国人の方も記載された「世帯全員の住民票」が必要です。

介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に該当すると、介護保険料を納めていただくことになります。

70歳から74歳の方が医療機関を受診する際には、窓口で「被保険者証」と「高齢受給者証」の提示が必要になります。

高齢受給者証に記載されている自己負担割合は、前年度の所得等により判定されます。令和元年8月からマイナンバーを用いた情報連携により組合が直接組合員の皆様の税情報を取得できるようになりましたので、組合にて判定を行い、皆様に「高齢受給者証」を交付しています。

自己負担割合が3割となっている場合でも、収入額の合計が383万円未満(同記号番号内に70歳~74歳の方が2人以上いる場合は収入額の合計が520万円未満)の場合、自己負担割合が2割に変更される場合があります。該当すると思われる場合は高齢受給者証と一緒にリーフレットをお渡ししています。基準収入額適用申請書に必要事項をご記入いただき、確定申告の写しと、マイナンバーのわかる書類を添付して、申請してください。申請による割合変更は申請日の翌月からの適用となります。

参考:高齢者基準収入額適用申請書 記入例

組合員本人の資格で、予め申請(届出)をすることにより、資格を継続することができます。
75歳になる家族は継続できません。

認定を受けた場合、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、喪失届の提出が必要となります。届出には、後期高齢者医療被保険者証の写しを添付してください。
また、組合員が障害認定を受けた場合は、家族加入している方も資格喪失となります。

必ず提出してください。組合規約に定める適用業種に従事しているか確認を行います。

必要です。法人事業所は人数に制限なく法律で健康保険・厚生年金の加入が義務づけられています。健康保険の適用除外承認を受けることにより引き続き国保組合に加入することができますので、速やかに健康保険適用除外承認申請をしてください。

転居すると住民票を異動することになります。このままでは資格が無くなってしまいますので、修学の届出をしてください(学業を終了したときも届出が必要です)。

災害の程度によって、保険料の減免に該当される場合があります。
所属支部へご相談の上、公的な罹災証明書を添付して申請してください。

給付に関するQ&A

病院等から当国保組合に送られてくる「診療報酬明細書」等をもとに計算し、該当した方には「高額療養費支給申請書」をお送りします。この申請書をもとに申請をしてください。なお、支給額や対象になるかどうかは、世帯(当国保組合加入者)の所得や、受診状況によって異なります。

所得状況の確認が出来ない場合等「高額療養費支給申請書」をお送り出来ないことがあります。高額療養費に該当していると思われる方は所属支部へお問合せください。

医師が必要と認めた場合、療養費が支給されます。申請には、「医師の証明書」と「領収書」、個人番号の確認書類が必要です。靴型装具を作成した場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であるものが確認できるもの)の添付が必要です。

急病や緊急やむを得ない理由での受診については、療養費が支給されます。申請には、「領収書」と診療内容の明細(「診療報酬明細書」)、個人番号の確認書類が必要です。

療養費払いにて、申請をしてください。国内で認められた治療や薬剤が対象となります。申請には、「診療内容明細書」と「領収書」「領収明細書」および渡航した際のパスポートの写し、個人番号の確認書類が必要となります。(要翻訳)

使用することが出来ます。ただし、速やかに当国保組合に連絡をしてください。

毎日の通院のために使うタクシー費用は、移送費とは認められません。医師の指示があり、緊急的な必要性があった場合となります。

もらえます。業務上および第三者行為(交通事故など)以外であれば、死因は問われません。

病気とみなされないため、被保険者証は使えません。組合員と40~74歳の家族の方が、健康診断を受けると補助金が出ます。詳細は、「保健事業」をご覧ください。