加入資格
全国左官タイル塗装業国民健康保険組合に加入するには、次の条件が必要です。
- 各都道府県に住所を有すること。ただし、沖縄県は除きます。(※組合規約第4条)
- 左官業・タイル煉瓦業・塗装業に従事していること。(※組合規約第6条)
適用業種及び従業員の確認について
当組合では、新規加入時だけではなく、既加入者についても、定期的に、事業所の業種確認、及び従業員の資格確認を書面(下記参照)にて行っております。ご協力をお願いいたします。
事業所(事業主)の確認書類
- 所得税確定申告書(写)
- 建設業許可証
- 営業証明書
従業員の確認書類
- 厚生年金標準報酬決定通知(写)
- 雇用保険加入届
上記がない場合は、下記2点以上
- 労働者名簿(または従業員名簿)
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 雇用契約書
- 源泉徴収簿
法人事業所・従業員5人以上の個人事業所の方へ
健康保険適用除外承認済事業所に従事することにより、当国保組合に加入する場合には、所轄の年金事務所からの「健康保険被保険者適用除外承認証」等の写しを加入届に添付してください。
なお、適用業種に従事していても、法人事業所および従業員5人以上の個人事業所の新規加入は認められません。
- 健康保険被保険者適用除外申請における承認年月日の取扱いについて
健康保険被保険者適用除外申請は、事実の発生日(従業員の雇用日、法人事業所の設立日等)から、5日以内(土・日・祝日を含む。)に行わなければなりません。
なお、事実の発生から5日以内に申請を行うことが困難と思われる場合には、電話等により事前に所轄の年金事務所に相談してください。
75歳以上の組合員の資格継続について(令和6年度より)
組合員本人が75歳になり、後期高齢者医療制度の対象となった場合、これまでは組合員本人、家族ともに当国保組合の資格を喪失していましたが、令和6年度より、予め当国保組合に届け出ることにより、後期高齢者組合員として組合員資格を継続できるようになりました。家族も引き続き加入できます。
医療機関等を受診する際には、後期高齢者医療保険の対象となりますが、当国保組合で健康診断、予防接種補助などの保健事業を受けることができます。
後期高齢者組合員の方には、組合員証を発行します。
- 家族が75歳になった場合は、継続加入できません。
- 組合員証は被保険者証ではありません。ご注意ください。
被保険者証の新規発行がされなくなることとその後の取り扱いについて
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の公布を受け、令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和6年12月1日までに発行された被保険者証をお持ちの方
令和6年12月1日までに発行されたお手持ちの被保険者証で、券面の記載事項(氏名・住所等)に変更がない場合は、令和6年12月2日以降も記載された有効期限まで利用可能です。
※注意※
当国保組合の被保険者証の場合、令和7年3月31日までが最長となります。
マイナ保険証を保有しており令和6年12月2日以降にご加入等される方
マイナ保険証を保有しており、令和6年12月2日以降に新規に当国保組合に加入の届出をされた方や資格情報における変更(氏名・住所等の変更)の届出をされた方に対して、ご自身の被保険者資格を確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 交付された資格情報のお知らせだけでは、医療機関等を受診することができません。必ずマイナ保険証をご提示ください。
- マイナ保険証を利用できない医療機関等では、スマートフォンの資格情報画面(またはマイナ保険証)と資格情報のお知らせを提示することで保険診療を受診できます。
- 70歳未満の方への資格情報のお知らせには有効期限はありません。
- 70歳以上の方への資格情報のお知らせには、負担割合の記載があるため有効期限があります。
マイナ保険証を保有しておらず令和6年12月2日以降にご加入等される方
マイナ保険証を保有しておらず(注)、令和6年12月2日以降に新規に当国保組合に加入の届出をされた方や資格情報における変更(氏名・住所等の変更)の届出をされた方に対して、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
- 交付された資格確認書を医療機関等に提示することで保険診療を受診できます。
- 資格確認書には有効期限があります。
(注)マイナ保険証の保有をしていない方とは…
- マイナンバーカードを持っていない
- マイナンバーカードは持っているが保険証利用登録をしていない
- マイナ保険証利用登録の解除をした
- マイナンバーカードを返却した
令和7年4月1日以降の取扱いについて
下記を被保険者証の有効期限前までにそれぞれ交付します。
- マイナ保険証を保有している方へは、「資格情報のお知らせ」
- マイナ保険証を保有してないる方へは、「資格確認書」
資格確認書・資格情報のお知らせが交付されたら確認してください
- 記載事項に誤りがないか、内容を確認してください。
診療が済んだら必ず返してもらい、一定の場所に保管してください。 - 資格確認書・資格情報のお知らせを紛失したときは、届出を提出し、再交付を受けてください。
- 資格確認書・資格情報のお知らせ(70歳以上の方)に記載されている有効期限が過ぎると、その証明書は無効となります。
- 被保険者の資格がなくなったら、必ず資格確認書・資格情報のお知らせはお返しください。
- 家族の増減、住所の変更などがあったときには、必ず届出を提出してください。
自分で勝手に訂正すると、その証明書は無効となります。
高齢受給者証
70歳から74歳の被保険者には、毎年8月から翌年7月末までの高齢受給者証を7月末頃届くようにお送りいたします。
証の交付にあたっては、所得区分の判定が必要になります。これまでは、組合員の皆様より所得・課税証明書のご提出をいただき、所得区分の判定を行っておりましたが、令和元年8月からマイナンバーを利用した情報連携により、国保組合が直接組合員の皆様の税情報を取得できるようになりましたので、皆様からの所得・課税証明書の提出は不要となります。
負担割合が3割と判定された方で、世帯の収入が基準額に満たない場合は、負担割合の見直しがされる場合があります。該当すると思われる方には、証と一緒にリーフレットをお渡しししています。
何らかの理由により情報連携を取得できなかった場合は、所得・課税証明書でのご提出をお願いすることがあります。
こんなときは届出を届出は14日以内に
届出(新規加入を除く)は、被保険者証を持参し14日以内に組合窓口まで
届出するもの | 添付するもの | おもな注意 | |
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資格を得る場合 |
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住民票
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新規加入の場合、その世帯内に当国保組合に加入しない者があるときは、住民票の写しにその理由を書いてください。 例) |
健康保険適用事業所の組合員は |
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組合員が75歳になり 資格を継続する場合 |
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医療機関等を受診する際は、後期高齢者医療制度の対象となります。 家族が75歳になった場合は継続加入できません。 |
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資格を失う場合 |
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資格喪失時に診療中の医療機関があったら、窓口で保険者が変わったことを伝え、新しい被保険者証を提示してください。 資格喪失後に当国保組合の保険で受診すると、後日、医療費を返して頂くことになります。 |
住所・氏名等に 変更があった場合 |
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住所・氏名・事業所その他訂正事項があった場合には、この届けを提出してください。 家族が住所を異動した場合は、資格喪失となります。(修学の場合は除く。要届出) |
被保険者証を 紛失・破損した場合 |
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紛失した被保険者証が、見つかった場合は、ただちに当国保組合へ返してください。 |
※個人番号(マイナンバー)確認書類(いずれか1つ)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(両面)
- 個人番号通知カードの写し
- 個人番号記載の住民票の写し