加入資格
全国左官タイル塗装業国民健康保険組合に加入するには、次の条件が必要です。
- 各都道府県に住所を有すること。ただし、沖縄県は除きます。(※組合規約第4条)
- 左官業・タイル煉瓦業・塗装業に従事していること。(※組合規約第6条)
適用業種及び従業員の確認について
当組合では、新規加入時だけではなく、既加入者についても、定期的に、事業所の業種確認、及び従業員の資格確認を書面(下記参照)にて行っております。ご協力をお願いいたします。
事業所(事業主)の確認書類
- 所得税確定申告書(写)
- 建設業許可証
- 営業証明書
従業員の確認書類
- 厚生年金標準報酬決定通知(写)
- 雇用保険加入届
上記がない場合は、下記2点以上
- 労働者名簿(または従業員名簿)
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 雇用契約書
- 源泉徴収簿
法人事業所・従業員5人以上の個人事業所の方へ
健康保険適用除外承認済事業所に従事することにより、当国保組合に加入する場合には、所轄の年金事務所からの「健康保険被保険者適用除外承認証」等の写しを加入届に添付してください。
なお、適用業種に従事していても、法人事業所および従業員5人以上の個人事業所の新規加入は認められません。
- 健康保険被保険者適用除外申請における承認年月日の取扱いについて
健康保険被保険者適用除外申請は、事実の発生日(従業員の雇用日、法人事業所の設立日等)から、5日以内(土・日・祝日を含む。)に行わなければなりません。
なお、事実の発生から5日以内に申請を行うことが困難と思われる場合には、電話等により事前に所轄の年金事務所に相談してください。
75歳以上の組合員の資格継続について(令和6年度より)
組合員本人が75歳になり、後期高齢者医療制度の対象となった場合、これまでは組合員本人、家族ともに当国保組合の資格を喪失していましたが、令和6年度より、予め当国保組合に届け出ることにより、後期高齢者組合員として組合員資格を継続できるようになりました。家族も引き続き加入できます。
医療機関等を受診する際には、後期高齢者医療保険の対象となりますが、当国保組合で健康診断、予防接種補助などの保健事業を受けることができます。
後期高齢者組合員の方には、組合員証を発行します。
- 家族が75歳になった場合は、継続加入できません。
- 組合員証は被保険者証ではありません。ご注意ください。
被保険者証の新規発行・終了とその後の取り扱いについて
被保険者証(国民健康保険被保険者証)は、当国保組合に加入すると、一人に一枚ずつ交付されます。
被保険者証は、大切にとり扱ってください。
被保険者証が交付されたら、次のことに注意してください。
- 記載事項に誤りがないか、内容を確認してください。
診療が済んだら必ず返してもらい、一定の場所に保管してください。 - 被保険者証を紛失したときは、その旨の届出をし、再交付を受けてください。
- 被保険者証に記入されている有効期間が過ぎると、その被保険者証は無効になります。
新しい被保険者証は、毎年4月が更新です。 - 被保険者の資格がなくなったら、必ず被保険者証はお返しください。
- 家族の増減、住所の変更などがあったときには、必ず届け出をしてください。
自分で勝手に訂正すると、その被保険者証は無効となります。
- 本年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、その有効期限まで使えます。
- 本年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある被保険者証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
高齢受給者証
70歳から74歳の被保険者には、毎年8月から翌年7月末までの高齢受給者証を7月末頃届くようにお送りいたします。
証の交付にあたっては、所得区分の判定が必要になります。これまでは、組合員の皆様より所得・課税証明書のご提出をいただき、所得区分の判定を行っておりましたが、令和元年8月からマイナンバーを利用した情報連携により、国保組合が直接組合員の皆様の税情報を取得できるようになりましたので、皆様からの所得・課税証明書の提出は不要となります。
負担割合が3割と判定された方で、世帯の収入が基準額に満たない場合は、負担割合の見直しがされる場合があります。該当すると思われる方には、証と一緒にリーフレットをお渡しししています。
何らかの理由により情報連携を取得できなかった場合は、所得・課税証明書でのご提出をお願いすることがあります。
こんなときは届出を届け出は14日以内に
届出(新規加入を除く)は、被保険者証を持参し14日以内に組合窓口まで
届出するもの | 添付するもの | おもな注意 | |
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資格を得る場合 |
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住民票
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新規加入の場合、その世帯内に当国保組合に加入しない者があるときは、住民票の写しにその理由を書いてください。 例) |
健康保険適用事業所の組合員は |
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組合員が75歳になり 資格を継続する場合 |
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医療機関等を受診する際は、後期高齢者医療制度の対象となります。 家族が75歳になった場合は継続加入できません。 |
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資格を失う場合 |
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資格喪失時に診療中の医療機関があったら、窓口で保険者が変わったことを伝え、新しい被保険者証を提示してください。 資格喪失後に当国保組合の保険で受診すると、後日、医療費を返して頂くことになります。 |
住所・氏名等に 変更があった場合 |
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住所・氏名・事業所その他訂正事項があった場合には、この届けを提出してください。 家族が住所を異動した場合は、資格喪失となります。(修学の場合は除く。要届出) |
被保険者証を 紛失・破損した場合 |
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紛失した被保険者証が、見つかった場合は、ただちに当国保組合へ返してください。 |
※個人番号(マイナンバー)確認書類(いずれか1つ)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(両面)
- 個人番号通知カードの写し
- 個人番号記載の住民票の写し